医療制度・行政関連ニュース
第136回の会合では、障害者総合支援等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について検討されました。
2024年4月1日に施行される医療保護入院の見直しについて、省令事項の具体的内容(案)が提示されました。
具体的内容(案)では、医療保護入院の入院期間の上限は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、入院から六月を経過した後は六月としています。
また、入院期間の更新の同意は、直前の入院又は更新の同意の意思表示を行った家族等に対して求めることとします。ただし、施行日時点で医療保護入院している者について入院期間の最初の更新の同意は、現行の通知等に規定する家族等同意の運用を踏まえた上で、いずれかの家族等に対し同意を求めることとします。
さらに、更新の同意に係る家族等への通知は、医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までに行うこととし、当該医療保護入院者の入院期間満了日の二週間前から入院期間満了日までの間に、入院期間の更新が必要となった場合は、可能な限り速やかに行うものとします。更新について不同意の意思表示を受けなかったときは、家族等の同意を得たものとみなすことができますが、精神科病院の管理者と当該医療保護入院者の家族等の連絡が定期的に行われていない場合や、入院期間の更新に係る同意について通知した日から二週間を経過した日が入院期間満了日を経過する場合、また、通知した家族等が家族等に該当しなくなったことや死亡したこと又は意思表示ができないことが判明した場合等については、同意の趣旨に照らし適当でないとしています。
併せて、令和6年4月1日時点で医療保護入院している者(施行日時点入院者)の更新については、施行日から6か月は精神科病院の準備期間として、令和6年10月以降、医療保護入院した日の属する月に応じて、省令で定められた期限(入院期間を更新する場合の更新日)までに入院期間を更新することができるよう十分な期間をもって、精神保健指定医に診察させることとしています。
▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html