医療制度・行政関連ニュース
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置について、疑義解釈資料が事務連絡として発出されました。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置では、オンライン請求を行っていない保険医療機関が、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っていれば、令和5年12月31日までの間に限り、この要件に該当するものとみなされます。
今回の疑義解釈では、令和5年12月31日時点でオンライン請求が開始されていない場合は、届出時点で当該加算の要件を満たさなかったものとして取り扱われることが示されました。
また再診時において、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合や、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合、もしくは、患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合についても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定することが可能であることが示されました。
ただし、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認することが必要となります。
▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html