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医療制度・行政関連ニュース

ニコチン依存症管理料の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い ≪厚労省≫

ニコチン依存症管理料について、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)として、事務連絡が発出されました。
ニコチン依存症管理料は従来、2~4回目までの診察において情報通信機器を用いた場合、155点を算定することが可能でした。
今回の事務連絡で、当面の間、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合の初回の診察は、147点を、5回目の診察については、155点を、それぞれ算定することが可能となったことが示されています。
また、初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合でも、800点を算定して差し支えないこととなっています。
なお、算定するに当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載することとが必要であることが示されました。

▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

Vol.417 2021.04.26配信

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