医療制度・行政関連ニュース
医師の副業・兼業のうち、医局からの指示や要請によって大学病院から関連病院等に派遣されているケースがあります。このような医師に関する地域医療確保暫定特例水準の適用について、以下の内容が議論されました。
・副業・兼業先での労働時間と通算した時間外・休日労働は、年1,860時間まで可能とすること
・医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関を、(B)水準の対象に追加
・この類型でのみ(B)水準の指定を受けた場合の、個々の医療機関における36協定に定める時間外・休日労働時間の上限は、年960時間までとする
▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html
Vol.404 2020.10.12配信