医療制度・行政関連ニュース
新型コロナ感染拡大に伴う時限的・特例対応として、受診困難時の電話等の診療で初診料の注2に規定する214点を算定した場合、条件付きで、初診料に係る加算も算定可能であることが示されました。
それぞれの要件を満たす必要はありますが、初診料に係る注6から注9までに規定する「時間外加算」、「休日加算又は深夜加算」、「夜間・早朝等加算などの加算」についても算定可能で、この取扱いは令和2年4月10日から適用となっています。
▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html#h2_free15
Vol.395 2020.06.12配信