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医療制度・行政関連ニュース

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)

新型コロナ感染拡大に伴う時限的・特例対応として、受診困難時の電話等の診療で初診料の注2に規定する214点を算定した場合、条件付きで、初診料に係る加算も算定可能であることが示されました。
それぞれの要件を満たす必要はありますが、初診料に係る注6から注9までに規定する「時間外加算」、「休日加算又は深夜加算」、「夜間・早朝等加算などの加算」についても算定可能で、この取扱いは令和2年4月10日から適用となっています。

▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html#h2_free15

Vol.395 2020.06.12配信

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