医療制度・行政関連ニュース
新型コロナウイルス感染症の影響により、受講を予定していた研修が中止となった場合の対応について、事務連絡がありました。
受講を予定していた研修が中止となり、本年度中に実施されるいずれの研修をも受けることができなくなった時は、法第19条第2項に定める「やむを得ない理由」に該当し、研修の受講の延期が認められるので、当該者からの申請を受理後、速やかに精神・障害保健課宛に進達することが示されています。
▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html#h2_free7
Vol.394 2020.06.05配信