2020.04.01
医療制度・行政関連ニュース
4月1日より、労働基準法の一部改正が施行されました。2020年4月1日以降に支払期日が到来する、すべての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を「賃金支払期日から5年」に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。(今までは2年)
▽参考URL(厚生労働省)▽https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
Vol.389 2020.04.20配信
このサイトでは、より良いコンテンツの提供を目的にクッキーを使用しています。サイトの閲覧を続けることでクッキーの使用に同意したことになります。
プライバシーポリシー
同意する