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医療制度・行政関連ニュース

≪労基法≫ 賃金請求権の消滅時効期間が延長

4月1日より、労働基準法の一部改正が施行されました。
2020年4月1日以降に支払期日が到来する、すべての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を「賃金支払期日から5年」に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。(今までは2年)

▽参考URL(厚生労働省)▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

Vol.389 2020.04.20配信

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