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平成7年の厚生省要請に先駆けて、すでに昭和62年から私たち民間病院を中心に始まっています。
経緯
広島県において救急医療体制の組織的な取り組みが民間の精神科病院だけで始まったのは、昭和62年3月からになります。それまでは、広島県精神病院協会の33会員病院やクリニックが、個々に対応してきましたが、一般の県医師会の当番医とは別に、広島県精神病院協会の会員病院のみによる休日の精神科救急体制として、電話による休日の救急相談を独自で実施したことが始まりです。
現在の精神科救急医療システムと同様に県下を東西の2地域に分け、会員病院による輪番制で発足しました。
精神科医療システムの発足について
平成7年10月、「精神科救急医療システム整備事業実施要綱」が制定され、当時の厚生省保健医療局長より、日本精神病院協会(現:日本精神科病院協会)に協力要請が出されました。
広島県ではこの協力要請を受け、平成8年10月、全国で8番目の民間病院のみで運営する「精神科救急医療システム」を立ち上げました。
a)連絡調整会議
広島県福祉保健部保健医療総室やその他の関係諸機関の代表者を集め、年1回開催され現状報告や問題点の検討を行っています。
b)精神科救急病院
広島県(人口は約280余万人、東西人口比1:2)下を東西、2地区に分けて緊急医療施設を指定しました。 現在、東部は3病院がお互いに支援体制を取りながら、4ヵ月ごとの輪番制をとっています。また西部では当院が単独で任務に当たっています。 当院は開院から今日まで救急施設としての役割を担ってまいりましたので、本システムの制度化は自然の成り行きと受けとめることができ、引き受けることについて、体制上の大きなトラブルはありませんでした。
c)後方病院の確保
後方病院のシステムづくりは、精神科救急医療システム整備事業が開始されて8年が経過した今でも不十分で、三次救急を要する事態が生じた場合には総合病院精神科等の後方先の確保に苦慮しています。
d)搬送システムの確立
精神保健福祉法34条の移送は、最近の日本精神科病院協会のアンケートによると、「ほとんどあるいはまったく機能していない」が合わせて90%と、この制度が導入されて以後あまり進んでおりません。 広島県においても平成15年の1件だけで、広島(県・市)と精神保健福祉法第34条の委託契約はしているものの、実働件数は多くはありません。このことから、この制度(法)の簡素化を図り、もっと活動性のあるものにしていく必要があります。
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