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MMSニュース No.74

2.保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正
(1)薬剤服用歴の確認と「お薬手帳」の活用促進

 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則が改正され、新たに「保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。」と規定されました。
 患者の服薬状況及び薬剤服用歴の確認に当たっては、経時的に薬剤服用歴が管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)を活用することになります。ただし、患者が「お薬手帳」を複数所有している場合は、当該患者の薬剤服用歴が同一の手帳で管理できるように、保険薬局において1冊にまとめることが必要です。

(2)後発医薬品の使用促進

 後発医薬品の使用を促進するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則が改正されました。追加された項目は、①「保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。」こと、②「保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品の後発医薬品が薬価収載されている場合であって、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。」ことです。

(3)処方せん様式の変更(再掲)
処方せん様式の変更(再掲)

 今回の改定で処方せんの様式が再変更となり、処方医が後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、その意思表示として「備考」欄中の「後発医薬品への変更不可」のチェック欄に署名又は記名・押印することになりました。
 また、処方医が処方せんに記載した先発医薬品及び銘柄指定した後発医薬品の一部が後発医薬品(別銘柄の後発医薬品を含む。)へ変更されると差支えがあると判断した場合は、「後発医薬品への変更不可」欄に署名又は記名・押印は行わず、当該先発医薬品及び後発医薬品の銘柄名の近榜に「変更不可」と記載し、患者及び処方せんに基づき調剤を行う薬局の薬剤師が明確に変更不可であることが分かるように記載することが必要です。

(4)保険薬局での後発医薬品の銘柄変更調剤

 後発医薬品の銘柄を指定した処方が多いことによる薬局の負担軽減を図るため、「変更不可」欄に署名等がない処方せんに記載された後発医薬品(処方医が変更不可とした後発医薬品を除く。)を受付けた薬局の薬剤師が、患者に対して説明し、その同意を得ることを前提に、処方医に改めて確認することなく、別銘柄の後発医薬品を調剤することが可能となりました。
 先発医薬品から後発医薬品へ、銘柄指定した後発医薬品から別銘柄の後発医薬品への変更調剤を行った場合は、薬剤師が患者に当該銘柄を選択した基準を説明することが必要となります。
 患者に説明すべき基準とは、後発医薬品の品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造・供給や情報提供の体制等、薬局がなぜ当該銘柄を選択し採用したのかを説明することになります。単にこの銘柄しか購入していないというだけでは、この基準を説明したことにならないことに留意する必要があります。