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MMSニュース No.70

(3)児童・思春期精神科入院医療管理加算の算定要件の見直し等
児童・思春期精神科入院医療管理加算の算定要件の見直し等

 子どもの心の診療体制の整備を推進するため、児童・思春期精神科入院医療管理加算の点数が300点から650点に引き上げるとともに、治療室単位(ユニット単位)でも算定できるよう施設基準が緩和されました。
 児童・思春期治療室の算定要件には、治療室の病床数は30床以下で浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室を、当該病棟の他の治療室とは別に設置し、治療室の直近1ヶ月間の入院患者数の概ね8割以上が20歳未満の精神疾患を有する患者であることが必要です。その他の治療室の施設基準は、改定前の児童・思春期治療病棟の施設基準に準じています。

(4)入院時医学管理加算の見直し
入院時医学管理加算の見直し

 十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、精神科等を含む総合的かつ専門的な急性期医療を提供する体制及び病院勤務医の負担の軽減に対する体制等を評価するため、入院時医学管理加算の算定要件を見直し、点数が60点から120点に引き上げられました。
 今回の改定では、既存の入院時医学管理料の算定要件は廃止となり、新たな算定要件が設定されています。この加算は、産科、小児科等の入院医療を提供している地域の救急医療の最後の砦となる病院に対する加算と考えられます。救急医療チームに精神科医の必要性が高まっている現状を踏まえ、今回の改定では必ずしも精神科の入院医療を行う体制は求められていませんが、自殺未遂の患者が緊急搬送されたときに、その処置に精神科医が立ち会えるような「精神科による24時間対応が可能な体制」(自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制も含む)が必要となります。