診療報酬 第3章 「基本診療料(特定入院料と他科受診)」
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7.認知症治療病棟入院料
(1)認知症治療病棟入院料の概要
認知症治療病棟入院料を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準に適合することが必要で、「1」と「2」は看護職員の人員配置で区分されています。つまり、医療法上の看護職員の人員配置標準[入院患者に対して常時20:1以上]を満たしていれば「1」に、入院患者に対して常時30:1以上であれば「2」に区分され、入院後60日以内と61日以上で算定点数が異なります。
また、看護師比率は、精神療養病棟入院料と同様に看護師数が看護職員数の2割以上で施設基準を満たすことができます。
平成20年度改定では、入院対象となる患者が老人に限られないことや医療の内容が患者等に分かりやすくするために名称が認知症病棟入院料に改められ、平成20年度改定で新設された精神科身体合併症管理加算を算定することができます。
平成22年度改定では、認知症に対する入院医療は、認知症の行動・心理症状(BPSD)や身体合併症等への対応などが重要であることから、これらへの手厚い対応が特に必要な入院早期の評価が引き上げられるとともに認知症病棟入院料の名称が認知症治療病棟入院料に改められました。
そのため、入院期間の区分が「90日以内」「91日以上」から「60日以内」「61日以上」に見直され、認知症治療病棟入院料1では、60日以内の期間の点数が引上げられ、認知症治療病棟入院料2では61日以上の期間の点数が引き下げられました。
また、平成20年3月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から移行した場合は以下のような経過措置が設けられています。
(2)夜間勤務体制
認知症病棟入院料1の夜間勤務帯には、看護職員は2名以上(看護補助者が行う場合は1名は看護職員)、看護補助者は2名以上(看護職員が夜勤を行う場合は2から看護職員数を減じた数以上)の配置が必要です。
また、認知症病棟入院料2の夜勤勤務帯には看護職員1名以上の配置が必要となります。
(3)対象患者
認知症病棟入院料は、急性期の集中的な治療を要する精神症状及び行動異常が特に著しい重度の認知症疾患患者、つまり、ADLにかかわらず認知症に伴なう幻覚、妄想、夜間せん妄、俳徊、弄便、異食等の症状が著しく看護が困難な患者が対象となっています。
(4)退院調整加算(平成22年度改定で新設)
認知症の入院に関しては、在宅あるいは介護保険との連携が非常に重要で、平成22年度改定では認知症にかかわるネットワークの体制整備を進めていくため、退院調整加算が新設されました。
長期入院を予防するため、この加算は入院期間が6ヶ月を超える患者に対して、退院支援計画を作成し退院調整を行った場合は、退院調整加算100点を退院時に算定することができます。
施設基準としては、病院に専従の精神保健福祉士及び専従の臨床心理技術者が勤務し、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていることです。
(5)算定上の留意事項
生活機能回復のための訓練および指導を、生活機能回復訓練質等で患者1人当たり1日4時間、週5回行いますが、実施内容の要点及び実施に要した時間を診療録等に記載することが必要です。
また、同一保険医療機関内に認知症治療病棟入院料1と2を算定する病棟を混在することはできません。
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